4 見舞金制度及び内容
1 見舞金制度の補償内容
安全互助会では、共済金事業では補償できない事故について、次の事業を行っています。
見舞金の種類
見舞金給付の対象となる場合
(1)部活動損害賠償見舞金 (給付の対象)所属部員 (限度額 )5万円
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野球部、ソフトボール部、サッカー部の活動中に防球ネットの設置等十分な事故防止措置をとっていたにもかかわらずボールが飛び出し、第三者の財物・身体に損傷を与えた場合に損害賠償請求(物損・傷害)を受けたことに対し、限度額の範囲内で、対人・対物弁償見舞金を支払います。この場合、その場に監督責任者がいて、十分な注意(監督責任)のもとで偶然に発生した場合に限ります。部員が使用する用具の損傷及び観客や応援者は対象外とします。 |
(2)眼鏡破損見舞 (給付の対象)PTA会員 (限度額 )3万円
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PTA活動中にPTA会員が急激で偶然かつ外来に起因する事故により眼鏡を破損した場合、限度額の範囲内で修理費等見舞金を支払います。(自己の不注意による破損は対象外とします) |
(3)自動車損傷見舞金 (給付の対象)PTA会員 (限度額 )5万円
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PTA活動として実施する「学校区内の安全パトロール」中に発生した自家用車の自損事故に限り、限度額の範囲内で車両の修理に要した費用について見舞金を支払います。 |
(4)受託物損傷見舞金 (給付の対象)PTA会員 (限度額 )10万円
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PTAが第三者から借用した財物を損傷した場合、1事故に対し限度額の範囲内で修理等に要した費用を見舞金として支払います。 |
(5)熱中症見舞金 (給付の対象)PTA会員及びPTAの属する学校園に在籍する園児・児童・生徒
(限度額 )3千円
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PTA活動中に、日射等により身体に障害を被り、診察の結果、熱中症と診断された場合、見舞金を1回支払います。 |
2 PTA管理者賠償責任保険による賠償事故に関する見舞金制度
(給付の対象)PTA管理者及びPTA会員
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PTA活動中、他人の身体に傷害を加えた場合、または他人の財物を壊した場合、賠償責任保険による見舞金が支払われます。 賠償責任保険による見舞金は、人身は1名・1事故に対し、1,000万円、対物は1事故に対し、500万円を限度とします。 被害者に対する応急手当、その他緊急措置に要した費用、訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士費用は別途支払われます。 なお、本賠償責任保険は、被共済者がPTA行事に参加するための所定の場所と自宅との経路の往復中は含みません。 |
見舞金制度は、「PTA及び青少年教育団体共済法」や「保険業法」の適用範囲に該当しない事故に対して、「社会通念上妥当な範囲」で実施することを前提としています。
