4 見舞金制度及び内容
本会では、次の事故が発生した場合、見舞金給付規程に則り見舞金を給付します。
(1) 共済金給付事業に該当する事故以外で、次の事故の場合について、見舞金給付規定で規程された見舞金を給付します。
① 野球部等の部活動中、あらかじめ防球ネット等の予防措置をこうじて いたにもかかわらず、ボールがそれを飛び越えて第三者の財物を損傷したり身体に傷害を与え損害賠償請求を受けた場合 |
限度額 50,000円 |
② PTA活動において、急激かつ偶然な外来の事由により眼鏡を破損した場合 |
限度額 30,000円 |
③PTA活動として計画された「学校区内の安全パトロール」 の過程で、自家用車両の自損事故が発生した場合 ( 事故は自損事故で車両を破損した場合のみ対応) |
限度額 50,000円 |
④PTAが第三者から借用した財物を損傷した場合(修理等に要した費用) |
限度額 100,000円 |
⑤PTA活動中に、日射等により身体に傷害を被り、診察の結果、熱中症と診断された場合。 |
限度額 1人1回に限り3,000円 |
(2) 賠償事故に関する見舞金制度 (PTA管理者賠償責任保険)
PTA管理下にあるPTA活動中に次の事故が発生し、PTAが法律上の損 害賠償責任を負担する場合、見舞金を給付します。
賠償事故に対応するため民間保険会社の「PTA管理者賠償責任保 険」に加入しており、見舞金は、保険会社の審査・判定により給付され ます。
他人の身体に傷害を加えた場合 | 対人賠償1名1事故に対し1,000万円を限度 |
PTA活動中において、第三者の財物を損傷した場合 | 対物賠償1事故につき500万円を限度 |
見舞金制度は、「PTA及び青少年教育団体共済法」や「保険業法」の適用範囲に該当しない事故に対して、「社会通念上妥当な範囲」で実施することを前提としています。