2 共済事業の対象となる行事・活動


 安全互助会の互助制度では、PTAが企画・立案し、「主催または共催する行事」の活動中の傷害 事故について共済金等を給付します。 ※PTA行事とは、日本国内においてPTAが企画・立案し主催または共催する行事で、PTA総会、運営委員会などPTA会則に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。 つまり、総会・運営委員会等で活動計画として事前に承認・決定されている行事をいいます。

 

PTA会議等及び会員の教養向上を図るPTA活動 総会、本部役員会、各種委員会、講演会、研修旅行、学年・学級集会 等
スポーツ・レクリエーション等のPTA活動
運動会、スポーツ大会、レクリエーション大会、親子スポーツ大会、親子キャンプ、ハイキング 等
教育環境の整備改善にかかわるPTA活動
運動会、スポーツ大会、レクリエーション大会、親子スポーツ大会、親子キャンプ、ハイキング 等
地域における子どもの指導にかかわるPTA活動
校区内登下校時の交通安全指導、安全確認パトロール、水泳監視の補助、学校開放の協力 等
その他のPTA活動  上記以外に、PTA活動として承認された活動等
PTAと共催する行事への参加
(PTAの後援は不可)
県郡市町村などとのPTA共催事業(子ども会・育成会などとの共催事業は除く)
特例にかかわるPTA活動等における傷害事故等
部活動選手等輸送中の傷害、総合的な学習等の校外学習に、PTA会員が協力したときの傷害等


 補償の対象とならない行事・活動
◎総会・運営委員会等で活動計画として承認・決定されていない行事
◎PTA以外の団体や機関が主催したもので、PTAが共催団体になっていない活動
◎「子ども110番の家」等を利用し、その結果当該「子ども110番の家」等の家人に災害 が発生した場合