10 安全互助会Q&A


Q 1 平成24年度から「一般社団法人群馬県PTA安全互助会」(以下「安全互 助会」)になったのはどうしてですか。
  平成23年度まで「群馬県PTA安全互助会」は、県内PTA会員が会費を出し合いPTA活動中に発生した傷害事故等に対して見舞金を給付しPTA活動の円滑な 実施に寄与してきましたが、保険業法の一部改正により従来のような方法では運営ができなくなりました。そこで、平成23年1月に「PTA・青少年教育団体 共済法」が施行されたことを受け「一般社団法人群馬県PTA安全互助会」を設立し、これまで行ってきた事業内容を法に示された規定に基づいて行うこととい たしました。

 

Q 2 安全互助会に加入するにはどのような手続きをすればよいのですか。

 安全互助会への加入はPTA単位とし、単位PTAに加入している保護者及び教職員は全員加入できます。単位PTA毎に所定の申込書に必要事項を記入し、安全互助会に提出するとともに安全互助会費の納入をもって加入といたします。

 ※ 「5安全互助会への加入及び会費」を参照してください。

 

Q 3 共済金支払い対象となるPTA活動にPTA主催・共催とありますが、どのような活動をいうのですか。

 PTAが企画・立案し、県市町村PTA団体と主催又は共催する行事で、PTA総会・運営委員会等で決議しPTA会則に基づく手続きを経て決定された活動をいいます。会員が任意で行った場合は対象にはなりません。
 なお、子ども会、スポーツ団体等の共催事業は、安全互助会の共済制度の対象とはなりません。

 ※ 「2 共済事業の対象となる行事・活動」を参照してください。

 

Q 4 安全互助会を利用する上で特に気をつけることは何ですか。

 PTA活動中に傷害事故が発生したら、必ずPTA会長に連絡するとともに原則48時間以内に医療機関で受診をしていただくことです。通常、休診日を含め ても48時間(2日)以内には受診できるはずです。一週間も過ぎてからの通院は、日常生活に著しい支障はなかったという判断が生じますので早期の治療を心 がけてください。

 ※「6 事故が発生したとき・治癒したときの手続き」を参照してください。

 

Q 5 安全互助会の共済金・見舞金は、個人で加入している健康保険や傷害保険 から保険金が支払われていても請求できますか。
 安全互助会の共済金・見舞金は、個人で加入している健康保険や傷害保険とは関係なく安全互助会の規程により給付いたしますので所定の手続きを行ってください。

 

Q 6 児童・生徒が傷害事故で通院した場合は共済制度の対象になりますか。

 PTA活動として、児童・生徒の参加が必要な行事で傷害事故が発生し通院した場合は、共済金として一律3,000円を給付いたします。
 また、部活動に係る児童・生徒が起こした第三者への賠償事故に対しては見舞金を給付いたしますので安全互助会に問い合わせてください。
なお、日本スポーツ振興センターが定める給付対象に該当する場合は安全互助会の共済制度の対象になりません。

 ※「3 共済金制度及び内容」を参照してください。

 

Q 7 各種PTA活動に参加するための往復途中における事故とはどのようなことですか。
 安全互助会では、PTA行事が行われる場所への往復経路もPTA活動の一環としています。往復途中とは、参加者の自宅または勤務場所と行事会場との通常 の経路(最短距離)で、私用で別の場所に立ち寄ったりして経路を外した場合は事故の対象にはなりません。通常の経路上であれば、転んで怪我をした場合でも 対象となります。
  しかし、自動車(原付自転車を含む)事故に伴う第三者への損害賠償は、自動車の所有、使用、管理責任が本人にあることから、PTA会長の責任とならず対象外です。
なお、往復途上での自動車等に起因する傷害事故の場合は、所轄警察署の発行する事故証明書を提出していただきます。

 

Q 8 会員の自動車が駐車中に何者かによってキズをつけられました。損害賠償見舞金を請求できますか。
 自動車(原付自転車を含む)の所有、使用、管理に起因する事故は損害賠償の対象にはなりません。このような場合は、本人に所有、使用、管理の責任が発生しますので自己責任で対応していただくことになります。

 

Q 9 PTA主催のバレーボール大会で、試合前の練習中に飛んできたボールが顔面に当たり眼鏡を壊してしまいました。損害賠償の対象になりますか。

 安全互助会の見舞金給付規程では「PTA活動において、急激かつ偶然な外来の事由により眼鏡を破損した場合」限度額(3万円)を設けて見舞金を給付することとしていますので、事故があった場合は請求してください。
  なお、自分の不注意で落としたり紛失したりした場合は適用されません。

 ※「4 見舞金制度及び内容」を参照してください。

 

Q10 PTA会員の代理でPTA活動に出席した祖父母が怪我等の事故に遭った場合、共済制度の対象になりますか。
 祖父母が、親権者である会員の代理としてPTA活動に出席した場合は共済制度が適用されます。当日、祖父母が事故に遭った場合は、事故報告書とともに代 理参加証明書を提出していただくことになりますのでご承知ください。祖父母は、会員本人に比べ高齢ですので事故等には十分にご配慮ください。

 

Q11 PTA懇談会や活動に参加するため保護者が連れてきた幼児が事故を起こした場合は、共済制度の対象になりますか。
 幼児は会員ではないので対象外です。しかし、会員がPTA活動に参加するため、やむを得ない事情により連れてきた幼児が、細心の注意を払ったにもかかわらず傷害事故が起きてしまった場合は、児童生徒と同様に見舞金が給付されます。

 

Q12 PTA行事であれば、どんなに小さな怪我に対しても共済金は支払われるのですか。
 生活や業務に支障が出る怪我で医師の治療を受けた場合は、1回の通院でも共済金は規程により支払われます。
また、医師法で定める医療機関以外の接骨院の場合は、健康保険適用の関係で医師による準じた扱いとし、給付額は病院・医院の通院の50%になります。
  なお、鍼灸院への通院は、安全互助会の共済規程は適用されません。

 

Q13 会員が傷害により死亡したり後遺障害となったりした場合は、共済金はどのように支払われるのですか。
 PTA活動中の事故が直接の原因で、事故発生の日から180日以内に死亡したり後遺障害が残ったりした場合は、死亡弔慰金、後遺障害共済金の他に入院・手術共済金の合計額が支払われます。手続き等については問い合わせください。
  ただし、死亡弔慰金の場合は死亡診断書、後遺障害共済金は必ず医師の後遺障害診断書が必要となります。手術共済金と後遺障害共済金は、安全互助会の規程によって支払われます。

 

Q14 安全互助会の審査会はどのようなことをするのですか。
 安全互助会の共済事業は、県内会員が出し合った会費で運営されており、予算の適正な運用が求められています。予算の多くを占める共済金の給付ついては、厳正な審査が必要となりその決定機関が審査会です。
  審査会は、事故報告の内容について必要に応じて調査や報告書の提出依頼等を行うなどして、事故内容が事実であり規程に反していないか、また共済金・見舞金 の請求は適正であるかを審査し給付金額を決定しています。不正が分かれば共済金は給付されませんし、給付後においても返還していただきますのでご注意くだ さい。