3 共済金制度及び内容
一般社団法人群馬県PTA安全互助会が行う共済制度は、群馬県内で活動している国公立幼・小・中・特別支援学校のPTAにおいて主催または共催するPTA活動の開催中に、参加者がその身体に被った傷害または疾病に対して共済金を給付します。
PTA行事参加中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、下記の共済金を給付します。
(1)死亡共済金 (共済金)100万 |
被共済者がPTAにおいて主催または共催するPTA活動中に事故によってその身体に被った傷害により、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき |
(2)後遺障害共済金 (共済金)後遺障害の程度により3~100万 |
被共済者がPTAにおいて主催または共催するPTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じたとき |
(3)入院共済金 (共済金)5,000円×入院日数(※1) |
被共済者がPTAにおいて主催または共催するPTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務または生活ができなくなり、かつ、入院したとき |
(4)手術共済金 (共済金)5万円 (※2) |
被共済者がPTAにおいて主催または共催するPTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務または生活ができなくなり、観血手術以上の手術を受けたとき |
(5)通院共済金 (共済金)3,000円×通院日数(接骨院:1,500円×通院日数, ギプス:500円×装着日数(通院日数を除く),中学生以下は一律3,000円を1回給付) (※3) |
被共済者がPTAにおいて主催または共催するPTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務または生活に支障が生じ、かつ、通院したとき |
(6)疾病死亡共済金 (共済金)50万円 |
被共済者がPTAにおいて主催または共催するPTA活動中に生じた疾病を直接の原因として、疾病発病の時から24時間以内に死亡したとき |
(7)部活動の部員等送迎にかかわる共済金 (共済金)上記(1)~(6)の共済金の金額 |
PTA活動として決定された部活動の大会または練習試合に出場するための選手輸送中に被共済者が事故によってその身体に傷害を被り、上記(1)~(6)の共済金の支払事由に該当したとき |
(8)総合的な学習等への協力にかかわる共済金 (共済金)上記(1)~(6)の共済金の金額 |
PTA活動として決定された総合的な学習または校外学習中にPTA会員(児童・生徒は含まない)が事故によってその身体に傷害を被り、上記(1)~(6)の共済金の支払事由に該当したとき |
(9)外部講師の依頼にかかわる共済金 (共済金)上記(1)~(6)の共済金の金額 |
PTA活動の効果的な運営のためにPTAが特に依頼した外部講師がPTAにおいて主催または共催するPTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、上記(1)~(6)の共済金の支払事由に該当したとき |
☆被共済者 | |
(1)~6) |
①PTA会員及びPTAの属する学校に在籍する児童・生徒 ②PTA行事への参加が事前にPTAより認められている者 ③PTA会員の代理としてPTA行事に参加した、 児童・生徒の祖父母及び当会が認めた者 |
(7)~(8) |
PTA会員 |
(9) |
当会が認めた外部講師 |
※印の入院・手術・通院の支払限度日数等は、次の通りです。 | |
※1入院共済金 |
事故のあったその日を含めて180日以内の入院で、90日を限度とします。 |
※2手術共済金 | 1事故について、事故のその日を含めて180日以内の手術、1回に限ります。 |
※3通院共済金 | 事故のあったその日を含めて180日以内の通院で、90日を限度とします。ただし、部活動送迎中の事故の通院は45日とします。 |
※1,2,3 但し、中学生以下は医療費が無料のため、1事故について3,000円1回の支給とします。