9 注意喚起情報


(1)告知義務について

 ご契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって本会が告知を求めた事項について事実を正確に告知していただく義務(告知義務)があります。申込書記載事項と事実が違っている場合には、契約が解除され、共済金がお支払いできないことがあります。

(2)責任開始期について

 この共済の共済責任は、共済期間開始日(4月1日)の属する年度の6月末日までに、本会に共済掛金の全額が払い込まれたことを条件に遡って4月1日から開始されます。

(3)共済掛金の払込猶予期間

 共済期間開始日(4月1日)の属する年度の6月末日までを共済掛金の払込猶予期間とします。この期間内に共済掛金が払い込まれない場合には、共済期間開始日から共済掛金が払い込まれた時までの期間中に生じた共済金の支払事由に対しては共済金をお支払いしません。

(4)契約者割戻しについて

   この共済には、契約者割戻しはありません。

(5)解約及び解約返戻金について

     この共済は、共済機関の中途において共済契約を解約した場合、原則として解約返戻金はありません。

(6)事故が起きた場合について

 この共済で補償される事故が発生した場合には、直ちに本会事務局にご連絡ください。共済金の請求にあたっては所定の共済金請求書類をご提出いただきます。

 なお、共済金の請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。

(7)破綻した場合の取扱いについて

 本会が破綻した場合でも保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。本会は、補償内容の定期的な見直しや財務基盤の強化を実施することにより、独自に共済金のお支払いを確保する為の措置を講じております。

(8)大規模災害発生による共済金の削減払い及び共済掛金の追徴について

 大規模の災害等が発生し、その災害等によって支払うべき共済金の額が本会の財務上特に著しい影響を及ぼすと本会が認めた場合には、共済金を削減してお支払いすること及び共済掛金の追徴を実施することがあります。

(9)個人情報の取り扱いについて

 個人情報は、安全互助会が共済制度の適用を判断するために、審査会・医療機関等の関係者への問い合わせ及び共済金の支払いに利用します。

 この他、個人情報の利用は、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる範囲に限定します。

(10)こクーリングオフについて

 共済は共済期間が1年以下のためクーリングオフの対象とはなりません。

 

※本重要事項説明書は、共済契約内容の概要を記載したものです。共済金支払額等共済契約内容の詳細については、共済約款に規定されておりますので必ずご確認ください。

(共済約款は安全互助会ホームページに掲載してあります。)