8 共済金・見舞金をお支払いできない主な場合
(1)共済契約者又は被共済者の故意または重大な過失
(2)共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(3)被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
①法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
②酒に酔った状態で自動車等を運転している間
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれ
がある状態で自動車等を運転している間
(5)自動車、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除く)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(6)被共済者の脳疾患または心神喪失に起因する傷害
(7)被共済者の妊娠、出産、早産または流産
(8)被共済者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会が共済金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、共済金を支払います。
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(10)地震もしくは噴火又はこれらによる津波
(11)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(12)(9)から(11)までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(13)(11)以外の放射線照射または放射能汚染
(14)独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところにより給付対象となりうるべき傷害及び被共済者が学校の管理下にある間に被った傷害に該当する場合
(15)被共済者がPTA行事に参加するため所定の場所と自宅との通常の経路の往復中、通常の経路を逸脱した場合
(16)被共済者が頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない場合
(17)被共済者が共済約款に定める危険な運動等を行っている間に生じた事故に該当する場合
(18)自動車・原動機付自転車などによる競技、競走、興行の間の事故
(19)細菌やウイルスによる食中毒
