6 事故が発生したときの手続き


1 PTA活動中に事故が発生した場合

 

(1)事故発生後は、速やかに医療機関にて受診するとともに、PTA会長に報告してください。

 ※原則48時間以内に受診すること

(2)安全互助会事務担当者は、事故発生後、安全互助会事務局に電話連絡するとともに事故に応じた報告書を作成してください。報告書については下記別表1を参照してください。事故報告書の記載に当たっては、事故発生や怪我の状況について、できるだけ具体的に記述してください。

(3)校長及びPTA会長は事故の状況を確認し、証明欄に記名押印してください。

(4)事故報告書類(1部)は、事故発生後、必ず30日以内に安全互助会事務局へ提出してください。

 ※FAXでも受理する。(この際、送信表は不要)

(5)事故報告書に基づき審査会で審査し、審査結果(事故報告書の受理)を学校あてにFAXで通知いたします。安全互助会事務担当者は、審査の結果をPTA会長、校長、該当者へ連絡してください。

 

 事故の内容  使用する報告書(様式)
①傷害事故 (様式2) 共済金事故報告書(傷害用)
②傷害・疾病死亡事故 (様式3) 共済金事故報告書(死亡用)
③部活動に関わる損害賠償 (様式7) 見舞金事故報告書(部活動損害賠償)

④眼鏡破損

 安全パトロール中の自動車損傷

 熱中症

(様式8) 見舞金事故報告書

    (眼鏡破損・自動車損傷・熱中症)

⑤受託物損傷

(様式9) 見舞金事故報告書

    (受託物損傷・管理者賠償責任保険用)

(様式13)  「損害賠償請求書」を添付

⑥管理者賠償責任保険

財物損傷

(様式9) 見舞金事故報告書

    (受託物損傷・管理者賠償責任保険用)

(様式13)  「損害賠償請求書」を添付

※身体に障害を加えた場合は事務局へ問い合わせてください。

※様式は全て互助会ホームページにありますので、ダウンロードして使用してください

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