2 共済金制度及び内容
1 補償の内容
PTA行事参加中に急激かつ偶然な外来の事故によりけが等をされた場合に次の共済金等を給付します。
ただし、入院・通院の共済金の支払い限度日数は90日(期間は事故日を含めて180日以内)
(1)死亡共済金 (支払金額)100万円
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PTA活動中に事故によってその身体に被った傷害により、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
(2)後遺障害共済金 (支払金額) 後遺障害の程度により 3~100万円
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PTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合 |
(3)入院共済金 (支払金額) 5,000円 × 入院日数
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PTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合 |
(4)手術共済金 (支払金額) 5万円(手術は1回とします)
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PTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務または生活ができなくなり、観血手術以上の手術を受けた場合(手術は1回とします。) |
(5)通院共済金
(支払金額)
病院・医院 3,000円×通院日数
接骨院 1,500円×通院日数
ギプス※ 500円×装着日数(通院日は除きます)
※共済約款第11条第3項参照
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PTA活動中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務または生活ができなくなり通院した場合 (通院日数は90日を限度とします。ただし、部活動選手輸送に係る傷害での通院は45日とします。) 鍼灸院への通院は本会の対象外です。 |
(6)疾病死亡共済金 (支払金額) 50万円
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PTA活動中に生じた疾病を直接の原因として、疾病発病の時から24時間以内に死亡した場合。 |
診断書文書料 (支払金額) 実費
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共済金の額が5万円以上の場合もしくはギプス等の固定具を装用した場合は本会指定の診断書を提出してください。(様式6 ホームページに掲載) 診断書文書料の実費。ただし、支払共済金が10万円を超えた場合は共済金に含みます。 |
2 補償対象となる被共済者の範囲
(1)PTA会員及びPTAの属する学校・園に在籍する園児・児童・生徒
(2)PTA行事への参加が事前にPTAより認められた者(保護者は除く)
(3)事前に申請があり、PTAと安全互助会が認めた外部講師
3 中学生以下の園児・児童・生徒の扱い
上記の共済金の種類 (3)~(5) における1事故については3,000円を1回給付します。
