15 群馬県PTA安全互助会 定款

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一般社団法人群馬県PTA安全互助会 定款
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第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人群馬県PTA安全互助会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に設置する  ことができる。

(目的)

第3条 この法人は、PTA会員相互の互助の精神に基づき、その主催する活動における災害等について共済金等を給付し、PTA活動の円滑な実施に資 するとともに、児童生徒等の健康の保持増進並びに健全育成及びPTA会員 の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)  PTA・青少年教育団体共済法(以下「共済法」という。)に基づく共済規程による共済金の給付

 (2)  社会通念上、妥当な範囲における見舞金等の給付

  (3)   児童生徒等の健康の保持増進並びにPTA会員の安全指導及び安全対策の推進

  (4)   その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)

第6条 この法人に、理事会及び監事を置く。

第2章 会 員

(種別)

第7条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  (1)  正会員 群馬県小中学校PTA連合会(以下「県P連」という。)の理事の職にある者

  (2)  準会員  群馬県内の国公立幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の単位PTAにおいて選出された代表者

  (3)  賛助会員 群馬県内の国公立幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の単位PTAの構成員

2 社員は、正会員の資格を喪失したときは退社する。

(社員名簿)

第8条 この法人は、社員の氏名及び住所を記載した「社員名簿」を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。この「社員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。

2 この法人の社員に対する通知又は催告は、「社員名簿」に記載した住所、又は社員がこの法人に通知した居所あてに行うものとする。

(入会)

第9条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

(会費)

第10条 この法人の事業活動に必要な費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 会費は年額をもって定める。

3 既納の会費については、返還するために必要な諸費用を差し引いた額を返還する。

4 会費の納入は、 群馬県内の国公立幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の単位PTAの代表者が、自己が代表する単位PTAの構成員について一括して取りまとめる方法によって行う。納入手続の詳細は理事会が別に定める。

(退会)

第11条 会員が退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を代表理事あてに提出し、社員総会の承認を受けなければならない。

(除名)

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。

 (1)  この定款その他の規則に違反したとき

  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

  (3)  その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1)  第10条の支払義務を半年以上履行しなかったとき

 (2) 当該会員が解散し、又は死亡したとき

第3章 社員総会

(種類)

第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の二種とする。

(構成)

第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第16条 社員総会は、次の事項を議決する。

  (1) 入会の基準及び会費の金額

 (2) 会員の除名、退会

  (3)  役員の選任及び解任 

 (4)  役員の報酬の額

  (5)  各事業年度の決算報告

  (6) 定款の変更

  (7)  共済規程の設定、変更、廃止

  (8)  基本財産の処分

  (9)  解散

 (10) 理事会において社員総会に付議した事項

 (11)  その他一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項並びにこの法人の運営に関する重要事項で必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、以下の場合においては社員総会の議決を経ることを要しない。

 (1) 関係法令の制限がない事項について、社員総会から理事会に決議を委託した事項

  (2) 共済法施行規則第8条第1項及び第2項に規定する事項

3 前項の規定により決議した事項は、会員に対して遅滞なく書面により報告しなければならない。

(開催)

第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(決議)

第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権を有する社員の3分の2以上が出席し、出席した社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名

  (2)  監事の解任

 (3) 定款の変更

 (4)  解散

 (5) その他法令で定められた事項

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役 員

(設置)

第22条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事14名以上18名以内

 (2) 監事2名

2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

3 理事長以外の理事のうち、4名を副理事長とし、1名を業務執行理事とする。

(選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。

2 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定及び選任する。

 (理事の職務及び権限)

第24条 理事長は、この法人を代表し、その職務を執行する。

2 副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 業務執行理事は、この法人の庶務、経理等に当たる。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事のうち、1名は経理に関して専門的知識を有する者とする。

2 監事は、理事長の要請により諸会議に出席する。

3 監事は、理事の業務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成する。

4 監事は,いつでも理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  なお、役員は再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任し、第22条に定める定数に足りなくなったときは、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(相談役)

第27条 この法人に相談役を置くことができる。

2 理事長は、理事長経験者等から相談役を委嘱する。

3 相談役は、理事長の相談に応じ、理事長の要請により、諸会議に出席する。

(報酬等)

第28条 理事及び監事の報酬、その他職務執行の対価としてこの法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(決議事項)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

   (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

   (2)  規則の制定、変更及び廃止に関する事項

  (3) 前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定

  (4) 理事の職務の執行の監督

   (5) 理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職

  (6) その他会務に必要な事項

(種類及び開催)

第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の二種とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、必要に応じて随時開催する。

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により副理事長が招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、出席した副理事長の互選で定める。

(決議)

第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。

(決議の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

  ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(費用弁償)

第38条 理事及び監事が、理事長の命を受けて会議等に出席した場合は、旅費及び日当を支払う。旅費等に関する規程は別に定める。

第6章 共済金等の支払

(支払)

第39条 第4条に規定する共済金等の支払いについては、別に定める規程による。

2 共済金等の請求に関し、その申請が虚偽であることが判明したときは、支払金額の一部又は全部を返還させるとともに損害を賠償させることができる。

第7章 委託契約

(損害賠償保険)

第40条 この法人は、損害保険会社とPTA団体傷害保険約款又はPTA団体損害賠償責任保険約款の適用に基づく保険契約を結ぶことができる。損害保険会社との委託契約及び内容については、理事会で決定し、総会に報告する。

第8章 計 算

(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31目に終わる。

(準備金)

第42条 この法人において必要とする準備金は7千万円とし、当該金額に達するまで毎事業年度の剰余金の5分の1以上を準備金として積み立てることとする。

2 前項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、 これを取り崩してはならない。

(剰余金)

第43条 この法人は、毎事業年度末において剰余金を生じたときは、前事業年度からの繰り越した損失を補填し、なお剰余金がある場合は、これを準備金として積み立てるものとする。

2 この法人は、剰余金を分配することができない。

(業務報告)

第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該年度に関する次に掲げる事項について作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出しなければならない。

 (1)  事業報告書

  (2)  貸借対照表

  (3)  正味財産増減計算書

  (4)  財産目録

  (5)  前各号に係る付属明細書

2 業務報告については、理事長がその内容を定時総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び正味財産増減計画書については、定時総会の承認を受けなければならない。

4 この法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に共済法に規定する業務報告書を作成し、群馬県教育委員会へ提出しなければならない。 

(財産の運用)

第45条 この法人は、銀行預金又は郵便貯金によるほかは、剰余金及び準備金を運用することができない。

2 前項の運用によりこの法人が得た金銭は、理事会の承認を得なければ支出してはならない。

第9章 定款の変更

(定款の変更)

第46条 この定款は、社員総会の決議を経、かつ、群馬県教育委員会の承認を受けなければ変更できない。

第10章 解 散

(解散の事由)

第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(共済事業廃止の届出)

第48条 共済事業を廃止するときは、承認申請書に次の書類を添付して、群馬県教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

 (1) 理由書

 (2) 共済事業の廃止を決議した社員総会の議事録

 (3) 貸借対照表

 (4) 共済団体が実施する共済事業の共済契約がないことを証する書面

 (5) 共済団体が実施する共済事業の共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を記載した書面

 (6) 共済会計における剰余金の使途を記録した書面

 (7) その他、審査をするための参考となるべき事項を記載した書面

(残余財産の帰属)

第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経、かつ、群馬県教育委員会の承認を得て、そのすべてを県P連へ贈与するものとする。

第11章 補 則

(書類及び帳簿の備付等)

第50条 この法人の主たる事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。

 (1) 定款

 (2) 社員、理事及び監事の名簿

 (3) 認定、許可、認可に関する書類

 (4) 財産目録

 (5)  事業報告書

  (6)  収入支出に関する帳簿及び証拠書類

  (7)  理事会及び総会の議事に関する書類

  (8)  その他必要な書類

2 前項について、第1号から第7号に関する帳簿及び書類は5年、第8号の書類は1年、この法人の事務局に保存しなければならない。

(法令の準拠)

第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、すべて一般法人法及びその他の法令に従う。

(定款細則)

第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の決議により別に定める。

第12章 事務局

(設置等)

第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、業務執行理事を置き、必要に応じて職員を置く。

2 業務執行理事を事務責任者とする。

3 職員は理事会の承認を経て、理事長が任免する。

4 職員の服務及び給与等事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。