1 安全互助会の目的及び事業
1 安全互助会の目的
安全互助会は、会員相互の互助の精神に基づき、PTA活動中に生じた傷害事故等に共済金を給付する「共済金制度」と共済金制度では対応できない損害賠償事故、眼鏡破損などに見舞金を給付する「見舞金制度」の二つの制度とし、PTA活動の円滑な運営と共に健全なPTAの更なる発展、ひいては教育の振興を図ることを目的としています。
安全互助会の事業は、PTA活動に限定し、会員が低額の会費を出し合い、傷害事故等のケガによる会員の経済的負担や精神的負担等の軽減によって、活発なPTA活動を支援するものです。
2 安全互助会の事業
(1)共済金制度
PTA会員が、共済期間中に①PTAの管理下において②PTA行事に参加している間に③急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った④傷害又はPTAの管理下においてPTA行事に参加している間に生じた疾病(疾病死亡共済金のみ対象となります)に限り共済約款に従い共済金を支払います。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところにより給付対象となりうるべき傷害及び被共済者が学校の管理下にある間に被った傷害に対しては共済金を支払いません。
①PTA管理下におけるPTA行事には、被共済者がPTA行事に参加するための所定の場所と自宅の通常の経路の往復中を含みます。ただし、通常の経路を逸脱した場合には、PTA行事としては取り扱いません。
②PTA行事とは、日本国内に於いてPTAが企画・立案し主催または共催する行事で、PTA総会、運営委員会などのPTA会則に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。
③急激とは、突発的で原因から結果まで時間がないこと。偶然とは、予知できないできごとであること。
外来とは、身体の外部からの作用であること。を指します。この条件を欠く「靴ずれ、日焼け、筋肉痛、車酔い、職業病」などは含みません。
④傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。
(2)見舞金制度
①賠償事故等の見舞金制度
②PTA管理者賠償責任保険による賠償事故に関する見舞金制度
(3)福祉の増進に関する活動
PTA会員等の安全・健康・福祉の増進に関する活動を行います。
